こんにちは。
長野市の丸山 大介 公認会計士・税理士事務所です。
相続にあたって、こんなことありませんか?
- 固定資産税課税明細書に記載されている地番をgoogle mapで検索しても出てこない
- 名寄帳に記載されている地番の具体的な場所を知りたい
今回は、地番から具体的な場所(所在地)を探す方法について解説します。
地番から土地などの場所を探す方法
地番と住所の違い
地番とは、土地の登記を管理するための番号です。
そして、地番で管理している単位を「筆」と呼びます。
地番は法務局が定めています。
普段、我々が使っているのは「住所」です。
住所は市町村が定めています。
グーグルマップなどは地番ではなく、住所で検索できるようになっているため、地番を入力しても正しい場所が検索できないことになります。
地番から場所を探す方法-役所で教えてもらう-
固定資産税課税明細書や、名寄帳などを役所に持参して「ここが具体的にどこなのか知りたいので教えて欲しい」と言えば場所を教えてもらえます。
また、コピー料がかかりますが、所在地のコピーをもらうこともできますのでコピーをもらっておくといいでしょう。
地番から場所を探す方法-登記情報提供サービスを使う-
登記情報提供サービスの地番検索サービスを使うと、地番の入った地図を見ることができます。
閲覧するだけなら無料で使えますが、利用者登録が必要です。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
登記情報提供サービスの使い方
登記情報提供サービスにアクセスして、「一時利用」で利用申込をします。
個人利用の利用申込では、登録まで時間がかかりますので、すぐ使いたい場合は一時利用がオススメです。
一時利用の利用申込をクリックします。
約款に「同意する」をクリックします。
一時利用者登録画面が出てきますので、必須事項を入力します。
必須事項以外は入力しなくても利用可能です。
また、ここで入力したパスワードは、ログイン時に必要になりますので、忘れないように注意しましょう。
入力したら「次へ」をクリックします。
入力の確認画面が出てきますので、確認したら「登録」をクリックします。
一時利用者登録の受付画面が出てきます。
一時利用者登録時に入力したメールアドレスにメールが届きますので、確認します。
届いたメールの中にURLがありますので、クリックします。
届いたメールのURLをクリックすると一時利用者登録が完了し、ログインできるようになります。
ログイン画面です。
メールに記載されていた利用者IDと、自身で登録したパスワードを入力するとログインできます。
ログインするとマイページ画面に移行します。
「不動産請求」のタブをクリックします。
不動産請求の画面に移行します。
所在指定の項目の中に、「地番検索サービス」というボタンがありますのでクリックします。
1.規約に同意しますにチェックします。
2.「PCで利用します」または「iPadで利用します」のどちらか、利用環境にあわせたボタンをクリックします。
地番入りの地図を見ることができますので、場所を特定することができます。
(上図は一部当事務所でマスキング処理しています。)
ここまでは無料で使用できます。
登記情報提供サービスは、法務局に行かなくても登記(全部事項)や、地図、地積測量図などの情報を取得できますので非常に便利なサービスです。
相続税の申告が必要な場合、当事務所にて相続税申告業務を承っております。
標準報酬は、基本料金200,000円+相続財産額×0.3%となります。
(相続の状況により別途料金が発生する場合もございます。)
初回相談は無料です。
お困りのことがありましたら、下記のお問い合わせボタンをクリックのうえ、お問い合わせください。
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