相続税の申告

相続税の申告
相続税の申告に必要な、財産調査・財産評価・相続税申告書の作成提出まで承っています。

相続税の申告業務に精通した専門家が、相続税の申告業務をサポートします。

相続税の申告は複雑なため、専門家を利用することで、お客様の手を煩わせることなく申告が可能となります。

弊事務所では個人の方の相続税の申告を中心に扱っておりますので、事業主ではない方もご遠慮なくご相談ください。

また、相続にともなう不動産の名義変更手続きなど、相続専門の司法書士・行政書士のご紹介も可能です。

相続税のコラムを読む

ご来所は不要です。代表税理士があなたのもとへ直接伺います。

丸山税理士
初回のご相談から申告お手続きの完了まで、代表税理士の丸山があなたのもとへ直接ご訪問しますので来所は不要です。
また、お手続きの開始から完了まで、税理士の私がすべて対応しますのでご安心してお任せください。

お手続きの流れ

初回面談から申告業務の完了まで、通常3か月程度を要することになりますので税理士へのご依頼はお早めにお願いいたします。

相続税の申告・納付期限は、お亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。

0面談のお申し込み

お問い合わせページより、お問い合わせください。

原則1営業日以内に、当事務所より面談日程調整のご連絡をさせていただきます。

1初回面談

亡くなった方や相続人(遺族)の方、相続財産の概要についてヒアリングを実施します。

また、相続税申告の手続やスケジュール、報酬金額などをご説明いたします。

初回面談後に概算報酬のお見積書を発行しますので、弊事務所へのご依頼の可否についてご検討ください。

ご成約となりましたら、2回目の面談を実施いたします。

2ご契約書の締結および必要書類のご説明

ご契約内容を確認の上、契約書の締結を実施させていただきます。

また、相続人様にご用意いただきたい資料の一覧表をお持ちしますので、必要な資料についての説明を実施します。

資料の収集については、相続人様に実施いただくこととなります。

ご用意いただく資料が多いため、資料収集の過程でご質問等がございましたら、弊事務所へお気軽にご質問ください。

代表税理士の丸山がお答えいたします。

3不動産の現地調査や、亡くなった方の預貯金通帳等の確認

不動産の現地調査や、亡くなった方の預金通帳等の内容確認などを実施します。

また、必要に応じてその他の書類や財産についての現物確認や調査、相続人様への質問などを実施します。

4役所調査

相続する不動産について、評価金額を減額できるか否かについて役所で調査を実施します。

こちらは弊事務所の代表税理士が実施しますので、相続人様のご同行は必要ございません。

5相続財産の評価・確定

把握した相続財産につき、評価額を確定させます。

6遺産分割協議および納税額の確認

財産の一覧にもとづいて、各相続人様が相続する財産と納税額についてご確認いただき、遺産分割を確定させます。

7相続税申告書の作成

遺産分割協議にもとづいた相続税申告書を作成します。

8相続税申告書や財産評価方法のご説明

作成した相続税申告書の内容や、採用した財産評価の方法などについてご説明いたします。

また、相続税の納付書をお渡ししますので、金融機関に納付書をお持ちのうえ、相続税の納付をお願いいたします。

相続税は相続した財産の割合によって、相続人ごとに納付が必要です。

9報酬のお支払い・手続完了

税務署に提出した相続税申告書控および請求書をお持ちしますので、お手元に保管いただくとともに、後日、税理士報酬をお支払いください。

ご料金

項目 金額
財産調査・評価基本報酬 200,000円(税抜)
相続税申告書作成 相続財産金額※×0.3%
特殊加算 下記参照

※相続財産金額は、正の財産の相続税評価額によります。(負の財産控除前の金額)

土地評価加算額 土地の評価単位が3単位以上になる場合、1評価単位あたり+50,000円(税抜)加算します。
財産調査・評価基本報酬に2単位までの土地評価が含まれます。
その他、複雑な評価が必要な場合、別途加算する場合があります。
複数相続人加算 相続人の人数が2名以上になる場合、1名ごとに+20,000円(税抜)加算します。
その他 相続の状況によっては別途加算となるものが生じる可能性があります。

上記以外に、財産調査等のために要する交通費の実費が必要となる場合があります。

ご利用料金の例

相続財産評価額 6千万円(正の財産) 相続人2名 土地評価加算なし

基本料金 20万円
申告書作成料 18万円(6千万円×0.3%)
相続人加算 2万円(1名×2万円)
報酬合計額 40万円(税抜)

よくある質問

申告期限が迫っているのですが、対応してもらえますか?

丸山税理士

条件によりますが、申告期限まで1か月を切る案件の対応実績もございます。

相続税の申告は、相続人様に収集していただく資料が多くありますので、相続人様にご協力をいただくということが重要な前提条件になります。

また、相続人様の所在地が遠方であったり、相続する土地が遠方にある場合など弊事務所で期限内の対応ができない場合もあります。

弊事務所で対応可能かどうかは、案件によって異なりますので一度ご相談をお願いいたします。

平日は仕事をしているのですが、土日に対応してもらうことはできますか?

丸山税理士

大丈夫です。弊事務所では土日祝日の対応も実施しております。

お客様の都合に合わせて日程調整させていただきますので、ご安心ください。

会計事務所とのやりとりはどのように行うのですか?

丸山税理士

お客様との連絡は代表税理士の私がすべて行います。

私の携帯番号やメールアドレスをお伝えしますので、電話やメールでのご連絡をお願いいたします。

また、日中お仕事で連絡が取れない方は、メールでのやり取りが多くなる傾向にあります。

お問い合わせ

お問い合わせは、下記のお問い合わせボタンをクリックのうえ、該当ページのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

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