創業関連保証と創業等関連保証とは?【信用保証協会の保証制度】

創業関連保証と創業等関連保証って何ですか?違いは何ですか?

そんなあなたの疑問にお答えします。

創業関連保証と創業等関連保証について

創業関連保証と創業等関連保証は、信用保証協会が行っている保証制度のことです。

信用保証協会は、金融機関から借り入れをするときに、保証人となってくれる公的な機関です。

信用保証協会が保証人となることで、あなたが借金の返済ができなくなったときに、代わりに金融機関へ返済してくれます。

信用保証協会の保証制度には、色々なものがありますが、開業時に必要な資金の借入について保証人となってくれるのが、「創業関連保証」と「創業等関連保証」です。

創業関連保証について

保証対象者 次のいずれかの要件に該当する創業者または新規中小企業者

  1. 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方(※認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
  2. 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方 (※認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
  3. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
  4. 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
  5. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
  6. 設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る。)
資金使途 創業により行う事業の実施のために必要となる運転資金および設備資金
保証期間 10年以内(据置期間は1年以内)
保証限度額 2,000万円(再挑戦支援保証と合算して2,000万円まで)
返済方法 分割返済
保証料率 0.80%以内
担保 不要
連帯保証人 原則、法人代表者を除き不要
添付書類 ・創業再挑戦計画書(創業または再挑戦をする方)
・収支等計画書(創業後1年未満の方)
・資格要件申告書(再挑戦支援保証を利用する場合)
・認定特定創業支援事業により支援を受けたことの市町村長の証明書の写し(認定特定創業支援事業による支援を受けた方)
その他 事業経営上、許認可等が必要とされている場合には許認可等を保証申込人名義により原則として取得していること、又は許認可等の取得が確実である見通しがあること。

出典:長野県信用保証協会HP 保証制度について 創業関連保証・創業等関連保証

※認定特定創業支援事業は、市などが産業競争力強化法にもとづいて行っている事業のことで、例えば長野市が行っている実践起業塾などが該当します。
実践起業塾は、3か月程度にわたりカリキュラムをこなすもので、特定創業支援を受けたことの証明書があれば、会社設立時の登録免許税が半額(15万円→7.5万円)になるというメリットもあります。

創業等関連保証について

保証対象者 次のいずれかの要件に該当する創業者または新規中小企業者

  1. 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
  2. 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
  3. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
  4. 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る。)
  5. 設立の日以後の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る。)
  6. 設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る。)
資金使途 事業を開始または実施するために必要となる運転資金・設備資金
保証限度額
  1. 上記1及び2に該当するものについては、自己資金額を保証限度額として1,500万円
  2. 上記3、4、5及び6に該当するものについては、1,500万円
保証期間 10年以内(据置期間は1年以内)
返済方法 分割返済
保証料率 0.80%以内
担保 不要
連帯保証人 法人代表者を除き不要
添付書類 ・創業再挑戦計画書(創業または再挑戦をする方)
・収支等計画書(創業後1年未満の方)
・自己資金に関する誓約書(自己資金について親族等から贈与等の支援を受けた場合)
その他 事業経営上、許認可等が必要とされている場合には許認可等を保証申込人名義により原則として取得していること、又は許認可等の取得が確実である見通しがあること。

出典:長野県信用保証協会HP 保証制度について 創業関連保証・創業等関連保証

創業関連保証と創業等関連保証の違い

ぱっと見ただけでは、違いがわかりにくい2つの保証制度ですが、1番大きな違いは、「自己資金がいるか、いらないか」になります。

創業関連保証は、自己資金の要件はありません。

創業等関連保証については、保証限度額のところに、「上記1及び2に該当するものについては、自己資金額を保証限度額として1,500万円」と記載があります。

つまり、1か月以内に個人事業主として開業予定の人、2か月以内に会社を設立して開業予定の人については、自己資金額まで保証します(上限1,500万円)ということです。

丸山 大介 公認会計士・税理士事務所の紹介

丸山 大介 公認会計士・税理士事務所では、税務会計顧問を締結していただいたお客様に以下のようなサービスを提供しています。

  • 資金繰りの改善をサポートすることで、会社にお金が残るようになります。
  • 融資に強い決算書の作成を行います。
  • 融資の際に必要な創業計画等について、適切なアドバイスを実施します。

料金やサービス詳細は下記をご覧ください。
料金表

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