長野税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届いたんだけど、どうすればいいの?
放っておいてもいいのかな?
申告しなきゃいけないの?
長野市の丸山大介公認会計士・税理士事務所が、そんな疑問にお答えします。
相続税の申告が必要な場合、当事務所にて相続税申告業務を承っております。 標準報酬は、基本料金200,000円+相続財産額×0.3%となります。 初回相談は無料です。 お困りのことがありましたら、下記のお問い合わせボタンをクリックのうえ、お問い合わせください。
(相続の状況により別途料金が発生する場合もございます。)
長野税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合
長野税務署から届く、相続税にかかわるお知らせには以下の2つのパターンがあります。
- 「相続税の申告等についてのご案内」
- 「相続税についてのお知らせ」
相続税の申告等についてのご案内のパターン
こちらのパターンについては、税務署側で相続税の申告の必要がありそうな人を選んで送付しているものです。
つまり、税務署側で相続財産をある程度把握しているということです。
このお知らせを発送する先は、かなりの確率で相続税の申告が必要であると言われています。
「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合、早急に税理士へご相談されることをおすすめします。
無申告のままでいると、税務調査が入る可能性が高くなります。
税務調査の結果、納税が必要であった場合、無申告加算税や延滞税といった本来払わなくてもよかった税金をペナルティとして加算されてしまいます。
税務調査による無申告加算税は、納税額の50万円までが15%、50万円を超える部分は20%になります。
相続税は、納税額が数百万円から数千万円になりますので、そのインパクトはかなり高くなります。
例えば、無申告の相続財産が1億円あり、770万円の納税が必要な場合には、約151万円の無申告加算税が発生します。
151万円も余分に税金払わなくてはいけないなんて、かなりもったいないですよね。