長野市の丸山 大介 公認会計士・税理士事務所です。
今回は、相続の際に必要な財産の把握方法についてご紹介したいと思います。
相続財産には、多くの種類があります。
特に金額が大きく、多くの方に関係してくる財産は、「土地・家屋」と「預金」です。
したがって、本コラムでは「土地・家屋」と「預金」の把握方法についてご紹介します。
なお、相続税の申告が必要かどうかは、以下のステップで判断します。
1.法定相続人を確定させる
2.相続財産を把握する
3.相続税の申告要否を判断する
本記事では、「2.相続財産を把握する」について解説しています。
法定相続人を確定させる方法と相続税の申告が必要かどうか判断する方法については、以下の記事を参照ください。
fa-arrow-circle-right法定相続人を確定させる方法
fa-arrow-circle-right相続税の申告が必要かどうか判断する方法
相続税の申告が必要な場合、当事務所にて相続税申告業務を承っております。
標準報酬は、基本料金200,000円+相続財産額×0.3%となります。
(相続の状況により別途料金が発生する場合もございます。)
初回相談は無料です。
お困りのことがありましたら、下記のお問い合わせボタンをクリックのうえ、お問い合わせください。
相続税の申告に必要な土地・家屋の把握方法
役所で名寄帳を取得する
土地と家屋を把握するには、役所に行って亡くなった方の「土地・家屋 名寄帳」というものを取得します。
名寄帳は、その人が所有している不動産について一覧形式で表示されている書類のことです。
長野市の場合は、下図のようなものです。
fa-file-pdf-o名寄帳をPDFで開く
名寄帳は、市区町村ごとに作成されるため、例えば長野市以外に所有不動産がある場合は長野市役所で名寄帳を取得するだけでは足りません。
不動産を所有していると思われる市区町村のそれぞれで、名寄帳を取得するようにします。
また、共有名義の不動産がある場合もありますので、窓口で相続手続きに必要な旨を伝えて共有名義分もあるかどうか確認するようにします。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有しているようなケースです。
例えば、1筆の土地を亡くなった方が2分の1を、残り2分の1をその他の人物が所有しているようなものです。
名寄帳を取得すれば、亡くなった方の所有している不動産を把握することができますので、ぜひ取得するようにしましょう。
相続税の申告に必要な預金の把握方法
亡くなった時点の残高証明書を取得する
亡くなった方の預金を網羅的に把握するのに有効なのが、残高証明書です。
残高証明書は、銀行などに保有している預金や借入金の残高を証明してもらえるものです。
残高証明書を取得する際は、金融機関の窓口で亡くなった方の死亡時点の日付を基準日として取得するようにします。
「手元に通帳があるのに残高証明書の発行が必要なの?」
と思われるかもしれません。
しかし、残高証明書によって遺族の方が把握していなかった「定期預金」が発見されるケースが非常に多いです。
定期預金の金額は、数百万円から1千万円を超える金額になることもあります。
そんな大金が、相続から漏れてしまうと大変なことになりますよね。
ですので、亡くなった方と取引のあった銀行などの金融機関については、すべて残高証明書を発行してもらうことを強くおすすめします。
相続税の申告が必要な場合
相続税の申告が必要な場合、当事務所にて相続税申告業務を承っております。
標準報酬は、基本料金200,000円+相続財産額×0.3%となります。
(相続の状況により別途料金が発生する場合もございます。)
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