個人事業税とは

こんにちは。

長野市の丸山 大介 公認会計士・税理士事務所です。

今回は、個人事業税について概要をご説明いたします。

個人事業税とは

収益事業を営む場合、道路などの各種公共施設を利用するなど、様々な行政サービスを受けています。

そこで、これらの経費の一部を負担してもらうという趣旨で設けられているのが個人事業税です。

個人事業税を納める必要がある方

個人事業税を納める必要があるのは、県内に事務所又は事業所を設けて、地方税法で定められた次の事業を個人で営んでいる方です。

なお、事務所等を設けないで事業を行う場合は、その方の住所又は居所が事務所とみなされます。

区分 第1種事業(37業種)
事業の種類 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(サウナ風呂等)、演劇興行業、演技場業、遊覧所業、商取引業、不動産販売業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
税率 5%
区分 第2種事業(3業種)
事業の種類 畜産業、水産業、薪炭製造業
税率 4%
区分 第3種事業(30業種)
事業の種類 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業
税率 5% 3%

申告書の提出について

・上記の事業を行っている方は、毎年3月15日までに、県税事務所に個人事業税の申告をする必要があります。

ただし、次の方は県税事務所に申告書を提出する必要はありません。

  • 所得税の確定申告書を税務署に提出した方
  • 住民税の申告書を市町村に提出した方

その場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」の欄に必ず必要事項を記入する必要があります。

・年の途中で事業をやめた場合や、法人に切り替えた場合等は、事業廃止の日から1か月以内(廃止が死亡による場合は死亡した日から4か月以内)に県税事務所へ申告が必要になります。

申告書が期限内に提出されない場合や、「事業税に関する事項」の欄に記載のない場合は、損失の繰越控除などの適用ができなくなります。

税額の計算方法

前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得金額を基にして計算されます。

税額の計算は次のとおりです。

(【事業所得金額、不動産所得金額※1】+【青色申告特別控除の金額※2】-【損失の控除額】-【事業主控除額※3】)×税率=税額

税率は前掲の事業種別表内の税率です。

※1事業所得金額、不動産所得金額
収入金額から必要経費(事業専従者控除等を含む。)を差し引いたもので、その計算は概ね所得税の計算と同じ方法で行います。
所得税の青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。

※2損失の控除額
次の損失が生じたときは、翌年以降最長3年間にわたり事業による所得金額から差し引くことができます。
・青色申告をした方で、事業による所得が赤字になったとき
・災害によって生じた事業用の資産の損失があったとき
・青色申告をした方で、事業用の資産のうち土地や建物以外の機会・車両などの譲渡をしたために損失があったとき(ただし、白色申告をした方についても、損失の生じた年分からの控除ができます。)

※3事業主控除額
事業主控除額は年290万円ですが、事業を年の途中で開始または廃止した場合、控除額は月割相当額になります。

納付の方法について

8月と11月の2回にわけて納税通知書(納付書)が県税事務所から送付されます。

銀行等の金融機関、郵便局、県税事務所、コンビニエンスストア、インターネットバンキング等で納付してください。

また、口座振替の手続をしていただいている方については、納期限が過ぎると指定の預金口座から振り替えられます。

なお、税額が1万円以下の場合は、前期に一括して納める必要があります。

また、所得税の修・更生等に基づく場合などについては、その都度課税となります。

口座振替による納税の領収書送付廃止について

口座振替による納税をしている方には、納税後に領収書が送付されていましたが、平成29年4月から送付しないこととされています。

・納税等の確認については、納税通知書および預金通帳への記帳により行う必要があります。
・振替納税を確認する書面の必要が生じた場合は、県税事務所で「口座振替済確認書」を発行しています。(納税証明書としての利用はできません。)

不動産貸付業とは

個人事業税における不動産貸付業とは、次の基準を満たす不動産の貸付を行っている場合に該当となります。

  • 住宅または住宅用地の貸付
家屋(空室等含む) 土地
一戸建 一戸建以外
10棟以上 10室以上 契約件数が10件以上または貸付総面積が2,000㎡以上
  • 非住宅または非住宅用地の貸付
家屋(空室等含む) 土地
一戸建 一戸建以外
5棟以上 10室以上 契約件数が10件以上
  • 住宅、非住宅、土地等種類の異なる貸付を併せて行っている場合

家屋の室数、棟数または土地の貸付契約件数の合計が10件以上(10件未満でも上記のいずれかの区分による基準を満たす場合はその区分による。)

  • 競技場、遊技場、集会場等

野球場、卓球場、舞踏場、映画館等で競技、遊技、集会等のために施設を施した場所を貸し付けている場合

上記の基準を満たさない場合でも、貸付建物の総面積が600㎡以上でかつ貸付建物に係る賃料収入が年間800万円以上の場合(事業を年の途中で開始または廃止した場合、賃料収入額は月割相当額)は、課税の対象になります。

県税事務所について

県税事務所 連絡先 担当区域
総合県税事務所 026-234-9508 長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内群、下水内群
東信県税事務所 0267-63-3139 上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡
南信県税事務所 0265-76-6807 岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、諏訪群、上伊那郡、下伊那郡
中信県税事務所 0263-40-1908 松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇野郡

県税事務所の受付時間は、土・日・祝日等を除く、午前8時30分~午後5時15分までです。

納税は全県事務所(地域事務所を含む。)の窓口で可能です。

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